●概要
開設日 平成26年11月1日
サービス提供地域 さいたま市
営業日 月曜日~金曜日
営業時間 8:30~17:30
主たる対象者 身体、知的、精神、難病、障害児
運営方法 地域生活支援拠点等を構成する地域の指定特定相談支援事業所間で一体的な管理運営を行う
障害福祉サービス等の加算状況
機能強化型サービス利用支援費Ⅰ
主任相談支援専門員配置加算(R5年7月修了)
行動障害支援体制加算(H30年9月修了)
要医療児者支援体制加算(H30年12月修了)
精神障害者支援体制加算(R4年1月修了)
相談支援を利用する障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は家族の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう援助を適切に行っています。
具体的には利用者及びご家族が継続して安定した生活を送るため、利用者主体の生活を実現するために本人同席のもと定期的にモニタリングを行い、アセスメントを深めています。その際には関係機関と相互に情報共有を行いながらサービスや環境調整を行っています。
また北区を中心として周辺の他区市町村の事業所・福祉サービス以外の関係機関(行政機関・医療機関、教育機関・児童福祉関係者等)とも情報提供・情報交換を行い、連携を深め支援の方向性を確認していきます。
ご利用にあたってはお近くの障害支援課または福祉課等にご相談ください。
基本方針
(1)相談支援を利用する利用者が当たり前の生活を営むことが出来るよう、身体の状況、環境等に応じて、利用者又はその家族の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援等のサービスが効果的に提供されるよう援助を行う。
(2)利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
(3)利用者の必要なときに必要な相談が行えるよう努める。
(4)関係市町村、障害福祉サービス事業者等及び関係する機関との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準に定める内容のほか関係法令を遵守し事業を実施する。